2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
除染特措法による土壌等の除染、汚染廃棄物処理事業、中間貯蔵施設事業の三つの事業について、最新の事業実施済額、東京電力への求償額、支払額の総額は幾らになっているでしょうか。
除染特措法による土壌等の除染、汚染廃棄物処理事業、中間貯蔵施設事業の三つの事業について、最新の事業実施済額、東京電力への求償額、支払額の総額は幾らになっているでしょうか。
本当に国が管理できるのかと私がお尋ねをいたしましたら、除染特措法の第四十二条で全て国が責任を持つことになっておると理解をしておるというふうなことでしたので、四十二条を取り寄せましたが、ここには、実は、都道府県知事や市町村又は環境省令で定める者から要請があった場合に、国がかわって管理するとなっております。例えば、今の中間貯蔵の土壌がどこかに行った。しかし、それが紛失したかどうかわからない。
したがいまして、今後、福島環境再生事務所、今回つくります地方環境事務所につきましては、除染特措法及び福島復興法に基づいて取り組んでいくということでございます。 ただ、いずれにしましても、先ほど申し上げましたように、地元の方々の気持ちに寄り添ってやっていくというところについては揺るぎなく進めていきたいというふうに考えてございます。
これは、放射性物質汚染対処特措法、いわゆる除染特措法に基づいて、除染や中間貯蔵施設の整備、また指定廃棄物等の処分を行っている、こういう組織だと承知をするものですが、それでよろしいでしょうか。
○岩渕友君 除染特措法によって原因者が負担をするということになっているわけですよね。汚染者負担の原則というのがあるということで、先ほどいろいろやり取りもありましたけれども、今答弁にもあったように、その除染は原因者負担の原則に基づいて、除染特措法によって東京電力の負担の下に実施をするんだというふうにこれまでずっとしてきました。
本改正によって、いわゆる除染特措法の特例が設けられて、国の費用負担で除染を行うというふうになります。しかし、環境政策の基本原則でいけば、汚染者負担の原則がありますよね。
特定復興再生拠点整備の一環として行う除染事業は、新たなまちづくりを進める事業の一部であることから、除染特措法ではなく、今御審議いただいている本法案に基づいて国の負担の下で実施するという整理をさせていただいております。よって、汚染者負担の原則に矛盾するものではないというふうに承知をしているところです。
本改正によって、いわゆる除染特措法の特例が設けられ、国の費用負担で、帰還困難区域内に設定される特定復興再生拠点区域の除染が行われることになります。本来ならば、福島第一原子力発電所事故によって放射能汚染の原因をつくった東京電力に対して求償すべきものであり、それを国が負担するということは、汚染者負担原則の例外を認めることにほかならないのではありませんか。
除染特措法に基づき、除染費用は東京電力が負担することとなっていました。しかし、本法案で新設される特定復興再生拠点区域の除染費用は、国が負担することに変更されました。 四月四日の衆議院本会議で山本大臣から、特定復興再生拠点区域の除染は、除染特措法から福島復興再生特措法に適用法令の変更がなされるという答弁がありました。
今般の原発事故に関連する費用を社会的にどう負担していくかにつき、復興拠点整備は、それまでの方針から国として前に踏み出し復興のステージに応じた新たな町づくりとして実施するものであること、除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に実施するものであることといった様々な事情を勘案した上で、除染特措法ではなく福島復興再生特措法に基づいて国費で実施するとの方針となったものでありまして、汚染者負担の原則に矛盾するものではないと
では、除染特措法において国直轄で除染を行う除染特別地域には、帰還困難区域も含まれているはずです。まず、環境省に確認します。
除染費用の負担につきます法的責任につきましては、除染特措法に基づく措置についてのみ、同法に基づいて東京電力が負担するという法的責任を規定しているものでございまして、同法に基づかない除染について、法的責任というのは定めていないというふうに承知をいたしております。
今、再生特措法の議論をしていて、除染特措法とのいろいろな兼ね合いもあるわけであります。私の理解では、今回の再生特措法は除染して仮置きまでということで、仮置きから先は、再生特ではなくて、除染特かあるいは新たな法律を定めなければ実施できないというふうに思っております。
それとも、除染特措法が適用されるんでしょうか。
それを踏まえた上で、帰還困難区域の復興拠点整備は、それまでの方針から国として前に踏み出し、復興のステージに応じた新たなまちづくりとして実施するものであること、除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に実施するものであることといったさまざまな事情を勘案した上で、除染特措法ではなく福島復興再生特措法に基づいて実施することとし、国費で実施するとの方針となったものでございまして、環境基本法の規定と矛盾するものではないと
○今村国務大臣 この除染は、いわゆる除染特措法に基づくものでありますから、費用は東京電力に求償されるというふうに思っております。
○村瀬政府参考人 今御指摘の閣議決定でございますけれども、廃炉の部分を除く全体像につきましては、それぞれ、被災者、被災企業への賠償費用は七・九兆円程度、除染特措法に基づく除染の費用は約四・〇兆円程度、中間貯蔵の費用は約一・六兆円程度と見込まれるといった形で全体像を示した上で、これを踏まえて、支援機構に交付する交付国債の発行限度額を、現行九兆円を十三・五兆に引き上げるという全体像を示しているところでございます
除染特措法で、東京電力の負担のもとに実施するとした汚染者負担の原則に反するのではありませんか。 安心して暮らせるためには、除染の徹底が不可欠です。そもそも帰還困難区域とは、年間積算線量が五十ミリシーベルトを超え、将来にわたって居住を制限することを原則とした地域です。これから五年も待って、年二十ミリシーベルトを下回ればよいという考えですか。
また、復興拠点整備の一環として行う除染事業は、新たなまちづくりを進める事業の一部であることから、除染特措法ではなく、本法案に基づいて、国の負担のもとで実施すると整理しております。よって、汚染者負担の原則に矛盾するものではないと承知しております。 特定復興拠点区域における放射線量についてのお尋ねがありました。
東京電力福島第一原子力発電所事故に関連する費用を社会的にどう負担していくかにつき、復興拠点整備は、それまでの方針から国として前に踏み出し、復興のステージに応じた新たなまちづくりとして実施するものであること、除染とインフラ整備を一体的かつ効率的に実施するものであることといったさまざまな事情を勘案した上で、除染特措法ではなく福島復興再生特措法に基づいて実施することとし、国費で実施するとの方針になったものであります
○塩川委員 この保管の強化、遮蔽の徹底の費用というのは、まさに汚染者負担原則にのっとって原因者である東電に求償するという除染特措法に基づく措置になっているわけです。要は、地元自治体が費用負担するような話じゃないよねという話であるわけです。
もう時間がないので、最後にもう一度言っておきますけれども、再生特措法、除染特措法で、再利用も含めて、あるいは運搬だとかいろいろこれから行われていくわけでありますけれども、先ほど申し上げたとおり、やはり底なし沼じゃいかぬと思うんですよね。
それで、除染特措法に措置命令があるから、何か省令とかガイドラインで定めて、そうじゃなかったら措置命令を出しますよみたいな話はだめですよ。さっきも言ったとおり、私人の権利を制限するわけだから、それは法律に基づかなきゃだめでしょう。 さらに、今まで措置命令を出したことないですよね。
○秋本分科員 改正特措法に基づく除染をすると、その除染をどういうふうに除染するのか、除染特措法のようにやるのかどうかということもちょっとよくわからないですし、その除染したものを仮置き場に持っていきますみたいなところまでは多分再生特措法でやるんでしょう。では、その仮置き場から先、どこに持っていくのと。
○塩川委員 除染特措法にもありますけれども、放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活環境に及ぼす影響を速やかに低減する目的で行う除染については、これは除染特措法に基づいて東電に求償しますと。
○山本(公)国務大臣 ただいまやっている除染特措法に基づく除染も、私は、まだまだ拡大されていく、かように思っております。予定されて、ここで終わりということはないんだろうと思っておりますので、そういうこと等を勘案するときに、今回の除染特措法と福島再生特措法、分けた物の考え方というのはあっていいんだろうと思っています。
○山本(公)国務大臣 御指摘の放射性物質汚染対処特措法、いわゆる除染特措法第四十四条第一項に「この法律に基づき講ぜられる措置は、」「関係原子力事業者の負担の下に実施されるものとする。」とあり、これが除染特措法における費用負担の考え方を示しているという考えでございます。
また、今御質問があっておられた福島の第一原発事故関連というものにつきましては、これはいわゆる除染特措法というものに基づいて除染、中間貯蔵関連予算というのがあっておりまして、この復興特会におきましては六千五百三十三億円というものを二十九年度予算に計上いたしておりまして、この予算につきましては、御存じかと思いますが、基本的に事業の実施後に東京電力に求償できるということにいたすことになっております。
また、いわゆる除染特措法に基づく除染、中間貯蔵施設関連の予算というのは、これまた当初と補正と合わせまして、二十三年、二十四年が約五千億、それから二十五年度は約七千億、二十六年度が五千億、二十七年度は七千億、二十八年度は一兆二千億円というのが両方足した額になっております。
あくまでも除染特措法に基づいた除染についてはしっかりと求償していくということで、東電側にもしっかり説明をし、請求をしていきたいと現時点では考えております。
東電に求償を求めないということになっているわけで、そういう点でも、森林の除染の経費の見通しがどうなるのかということも問われてくるわけで、大臣に改めてお尋ねしますけれども、こういった帰還困難区域の除染ですとか森林除染の費用について、除染特措法の枠外で措置しようということを容認するのか。いかがでしょうか。
そこで、大臣にお尋ねしますが、除染の費用というのは、この間、除染特措法に基づいて、汚染者負担原則に立って東電に求償するという立場にあるわけですけれども、除染費用について東電に求償する、こういう立場に変わりはありませんか。
最初に、環境省にお尋ねをいたしますが、放射性物質汚染対処特措法、除染特措法に基づいて講ずる措置は、原賠法の規定により、原子力事業者、東電の負担のもとに実施するとされておりますが、その理由は何でしょうか。お答えください。
○塩川委員 いや、協議するまでもなく、除染特措法に基づいて、その二〇一三年十二月の閣議決定以降の分についても支払ってもらうという立場なんですよね。
○塩川委員 今、除染特措法と原子力損害賠償制度とそれから二〇一三年十二月の閣議決定、これに基づいて関係省庁と協議しながら対応したいということですけれども、これで言えば、法律は除染特措法なわけですよ。
緊急実施除染事業につきましては、平成二十三年八月二十六日の閣議決定に基づきまして、福島県及び市町村が行う除染特措法施行前の除染等の費用に充当するためこの事業が措置されたものでございます。まさに委員御指摘のとおりでございまして、実施済額が二千九十五億円であるのに対して、三月まで求償額が五百三十六億九千八百万円という状況でございます。
御指摘のとおり、昨年の委員会において、こうした様々な対応のうち、除染特措法に基づく除染と中間貯蔵施設の費用以外のものの求償については、政府の方針はまだ決まっていないと答弁を申し上げました。 現時点においても、その状況には変化はないと聞いております。今後、政府全体として検討していかなければならない課題であります。
○国務大臣(新藤義孝君) 環境省が除染特措法に基づいて地方公共団体が行う除染について全額補助をしていると、それに対して、福島県外の住宅の高線量の地域、またその高線量メニューによる除染については国庫補助の対象になっていないという状況がございます。
委員御指摘のとおり、除染特措法施行前の除染費用につきまして、内閣府の原子力被災者支援チームで基金を造成をいたしまして、したがいまして求償についても支援チームが担当しているところでございます。御指摘のように、求償実績といたしましては、除染事業が終了し額が確定し支払が済んだことを関係書類で確認できた費用として、本年二月に十六億円を求償したところでございます。